住宅性能証明

業務の概要

直系尊属から自己の居住の用に供する住宅の新築、取得又は増改築のための金銭(住宅取得等資金)を贈与により取得した場合、一定金額までの贈与に対して贈与税が非課税になります。省エネ性又は耐震性を満たす家屋は一般の家屋より、さらに500万円加算されます。この制度の適用を申請する際に必要な書類(住宅性能証明書)を発行する業務です。

申請書類


旧基準