建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定業務のご案内

令和7年4月1日から改正建築物省エネ法の施行により、原則全ての建築物の建築について省エネ基準への適合が義務付けとなります。建築主は、建築物を建築しようとするときは、判定を行うことが比較的容易な特定建築行為を除き、その工事に着手する前に所管行政庁又は登録省エネ判定機関の省エネ適判を受けなければならないこととなりました。


当機関は令和7年4月1日より、登録省エネ判定機関として省エネ適合性判定業務を開始いたします。

※判定を行う建築物:住宅で床面積の合計が2,000㎡未満の建築物


一般社団法人住宅性能評価・表示協会倫理憲章に基づく情報開示

登録を行っている評価員の人数
13人
評価の業務を行う部門の専任の管理者名
梅田紘平
登録年月日
令和7年4月1日
登録番号
近畿地方整備局長 第20号
登録有効期限
令和7年4月1日から令和12年3月31日
機関名称
株式会社 オーネックス
代表者氏名
長谷川弘次
主たる事務所の所在地
大阪府寝屋川市本町16番1号
主たる事務所の電話番号
072-811-6000
実施する住宅性能評価の種類
建築物省エネ法第38条第1項第1号イの(1)から(3)までに掲げる建築物に係る省令第1条第1項第2号に定める住宅
業務を行う区域
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域
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申請書類