令和7年4月1日から改正建築物省エネ法の施行により、原則全ての建築物の建築について省エネ基準への適合が義務付けとなります。建築主は、建築物を建築しようとするときは、判定を行うことが比較的容易な特定建築行為を除き、その工事に着手する前に所管行政庁又は登録省エネ判定機関の省エネ適判を受けなければならないこととなりました。
当機関は令和7年4月1日より、登録省エネ判定機関として省エネ適合性判定業務を開始いたします。
※判定を行う建築物:住宅で床面積の合計が2,000㎡未満の建築物
登録を行っている評価員の人数 | 13人 |
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評価の業務を行う部門の専任の管理者名 | 梅田紘平 |
登録年月日 | 令和7年4月1日 |
登録番号 | 近畿地方整備局長 第20号 |
登録有効期限 | 令和7年4月1日から令和12年3月31日 |
機関名称 | 株式会社 オーネックス |
代表者氏名 | 長谷川弘次 |
主たる事務所の所在地 | 大阪府寝屋川市本町16番1号 |
主たる事務所の電話番号 | 072-811-6000 |
実施する住宅性能評価の種類 | 建築物省エネ法第38条第1項第1号イの(1)から(3)までに掲げる建築物に係る省令第1条第1項第2号に定める住宅 |
業務を行う区域 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域 |
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