建築物を建てるとき、または計画の変更をされた場合には、建築主は、建築基準法に基づく確認申請を行い、基準に適合していることを証明する、「確認済証」の交付を受けてから着工することになっています。弊社ではルート2の審査を実施しております。
特定工程(中間検査)が指定されている建築物の建築主は、特定工程に係る工事を終えたときは中間検査を受けなければなりません。建築士等による工事監理が適正に行われているかの検査を行い、この検査に合格すれば「中間検査合格証」を交付いたします。なお、中間検査に合格することにより特定工程後の工程に係る工事を実施することができます。
建築物の工事が完了すれば、完了検査を受けなければなりません。検査の結果、その建築物が建築基準法に適合しておれば「検査済証」を交付いたします。
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