BELS評価

業務の概要

平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)」が公布され、同法第7条において、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置づけられました。

これに伴い国土交通省では、建築物のエネルギー消費性能の見える化を通じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、選ばれるような環境整備等を図れるよう「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)を告示として制定しました。建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に係る評価及び評価書の発行の業務を行います。


申請書類