長期使用構造等

長期使用構造等確認業務のご案内

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年5月28日に公布されました。 また、改正法律の施行に伴う政令、省令、告示が公布され、令和4年2月20日から施行されることとなりました。

改正前の長期優良住宅法では、特定行政庁への長期優良住宅の認定申請の際に、申請者が事前に登録住宅性能評価機関に対して技術的審査を依頼しておりましたが、当該審査は法令上位置づけがなかったため、所管行政庁において改めて審査を行う必要がありました。

これについて、手続きの合理化等の観点から、申請者は、あらかじめ登録住宅性能評価機関に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を求めることができるようにし、 長期使用構造等である旨の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)を添えて所管行政庁に当該申請を行った場合については、当該申請に係る計画は長期優良住宅法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合するものとみなされることになりました。

なお、確認書等が添付された場合であっても、維持保全の方法の基準など長期使用構造等であることの確認以外の項目については、所管行政庁が審査を行う必要があることにご留意ください。

※1確認を行う住宅の種類

すべての住宅
※2確認を行う区域

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域

申請書類