![]()
![]()
建築物を建てるとき、または計画の変更をされた場合には、建築主は、建築基準法に基づく確認申請を行い、基準に適合していることを証明する、確認済証の
交付を受けてから着工することになっています。
![]()
一定規模以上の建築物(木造住宅では、延べ面積が100㎡を超えるもの又は3階建て以上)を建てる場合には、 建築士を工事監理者として定め、確認済証
どおりの工事が行われるように、監理させることが義務付けられています。
![]()
あうえ
あうえ![]()
特定工程(中間検査)が指定されている建築物の建築主は、特定工程に係る工事を終えたときは中間検査を受けなければなりません。
建築士等による工事監理が適正に行われているかの検査を行い、この検査に合格すれば「中間検査合格証」及び「中間検査合格証」シールをお渡しいたします。
なお、中間検査に合格することにより特定工程後の工程に係る工事を実施することができます。
![]()
あうえ![]()
建築物の工事が完了すれば、完了検査を受けなければなりません。
検査の結果、その建築物が建築基準法に適合しておれば「検査済証」及び「完了検査済証」シールをお渡しいたします。
![]()
あうえ
あうえ![]()






建築確認申請
建築確認申請
会社概要