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オーネックスでは、新築住宅を「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「日本住宅性能表示基準」によって(構造の安定)や(火災時の安全)・
(省エネルギー)・(高齢者への配慮)等の9項目について住宅の性能を評価します。
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近年、シックハウス症候群や欠陥住宅等の住宅に関するトラブルが増えています。
購入していざ住み始めると雨が漏る、家が傾く等・・・そんなトラブルを未然に防止し、 より質の高い、より安心できるマイホームをと考えられたのが、
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」つまり”品確法”です。
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Ⅰ 住宅性能評価書の内容を契約に活かすことができます。
①請負(又は売買)契約時に設計住宅性能評価書を契約書に添付する事ができます。
②引渡し時に、建設住宅性能評価書を渡す必要があります。
Ⅱ 申請者は、第三者機関に申請を行い、評価を受ける事ができます。
①住宅性能評価を受けようとする者は、評価機関に申請を行います。
②申請は誰でも行う事ができます。
③評価は、評価機関及び評価員により定められた方法で行われます。
④住宅性能評価には、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価の2つの段階があります。
Ⅲ 住宅性能評価は、申請者が提供した情報に基づいて行われます。
①設計住宅性能評価の申請時に、申請者は自己評価を行います。
②建設住宅性能評価に際して、施工者は施工管理状況を報告します。
設計住宅性能評価
設計住宅性能評価の一般的な流れは次のようになります。
〔1〕書類の準備
①設計住宅性能評価申請書
②自己評価書
③設計内容説明書
④設計図書(図面・仕様書・計算書等)
〔2〕設計住宅性能評価の申請
〔3〕申請承諾書の受け取り
〔4〕質疑等への対応
〔5〕不適合等の指摘への対応
〔6〕設計住宅性能評価書の受領
建設住宅性能評価
建設住宅性能評価の一般的な流れは次のようになります。
〔1〕書類の準備
①建設住宅性能評価申請書
②設計住宅性能評価書又はその写し
③設計評価申請添付図書(自己評価書・設計内容説明書・図面・仕様書・計算書等)
④設計図書(図面・仕様書・計算書等)
⑤確認済証の写し(確認を要さない住宅にあっては不要)
〔2〕建設住宅性能評価の申請
〔3〕申請承諾書の受け取り
〔4〕検査実施日の調整
〔5〕検査対象工程完了の申告
〔6〕検査
〔7〕検査報告書の受け取り
〔8〕検査済証の提出
〔9〕建設住宅性能評価書の受領
業務区域
大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県 の全域
業務規定
関連情報
○国土交通省住宅局(品確法関連)
○住宅性能評価機関等連絡協議会
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あうえ
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